地域での暮らしを支える身近なサービス
前編では、「地域生活支援事業・地域生活支援促進事業」の概要と、市町村地域生活支援事業のうち、理解促進研修・啓発事業や相談支援事業、成年後見制度に関する事業などをご紹介しました。
今回はその続きとして、市町村地域生活支援事業の⑥~⑩についてご紹介します。
市町村地域生活支援事業
市町村では、地域で暮らす障害のある方が、日常生活や社会生活を送るために必要なさまざまな支援を行っています。
今回は、意思疎通や外出、日常生活、社会との交流などに関わる5つの事業をご紹介します。
⑥ 意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障害によって、意思疎通を図ることに支障がある方を支援します。
手話通訳者や要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者などの派遣を行うほか、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。
⑦ 日常生活用具給付等事業
重度の障害のある方などに対して、自立した生活を支援するための日常生活用具の給付または貸与を行います。
⑧ 手話奉仕員養成研修事業
聴覚障害のある方との交流活動の促進や、市区町村の広報活動などを支援する方として期待される、手話奉仕員の養成研修を行います。
手話奉仕員とは、日常会話程度の手話表現技術を身につけた方です。
⑨ 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある方に対して、外出のための支援を行います。
⑩ 地域活動支援センター機能強化事業
障害のある方に対して、創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進します。
地域での活動や人との交流を通して、社会生活を支える取り組みです。
まとめ
今回は、市町村地域生活支援事業の中から、意思疎通支援、日常生活用具、手話奉仕員の養成、移動支援、地域活動支援センター機能強化事業についてご紹介しました。
地域生活支援事業には、日常生活の中で必要となる支援だけでなく、外出や意思疎通、創作活動、社会との交流など、地域で生活していくためのさまざまな支援があります。
一人ひとりの状況に応じた支援を行うことで、障害のある方が地域で安心して生活できる環境づくりにつながっています。
次回は、都道府県が行う「都道府県地域生活支援事業」と、国として促進すべき事業を行う「地域生活支援促進事業」についてご紹介します。






