最重度の障害のある方の生活を手厚くサポートするサービス
今回は、「重度障害者等包括支援」についてご紹介します。
重度障害者等包括支援は、常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方を対象としたサービスです。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所など、さまざまな障害福祉サービスを包括的に提供します。
このサービスでは、利用される方の状態や必要な支援に応じて複数のサービスを組み合わせることで、最重度の障害がある方でも安心して地域での生活を続けられるよう支援します。
対象となる方
重度障害者等包括支援は、常時介護を必要とし、意思疎通に著しい困難がある方のうち、四肢に麻痺がある方や寝たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難がある方が対象です。
具体的には、障害支援区分6(児童の場合はこれに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通に著しい困難があり、次のいずれかに該当する方が対象となります。
Ⅰ類型
重度訪問介護の対象者で、四肢すべてに麻痺などがあり寝たきりの状態にある方のうち、人工呼吸器による呼吸管理を行っている方などが該当します。
(筋ジストロフィー、脊髄損傷、ALS〔筋萎縮性側索硬化症〕、遷延性意識障害等)
Ⅱ類型
最重度の知的障害があり、重症心身障害などにより常時の支援が必要な方が該当します。
Ⅲ類型
行動援護の対象者で、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上となるなど、強度行動障害等により著しい支援を必要とする方が該当します。
※対象者の判定には、障害支援区分認定調査や医師意見書などによる詳細な基準があります。
次回は、重度障害者等包括支援で実際に提供されるサービス内容についてご紹介します。





